第一条 ご利用約款について
株式会社日比谷花壇(以下「当社」といいます)は、イーフローラ&日比谷花壇グループ共通フラワーギフトカード(以下フラワーギフトカードといいます)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、フラワーギフトカードの所持者(以下「お客様」といいます)は、この約款により取引をしていただきます。

 第二条 フラワーギフトカードのご利用について
1.お客様は、フラワーギフトカードを下記マークのあるフラワーギフトカード取扱店(以下「取扱店」といいます)、にて、券面記載の金額で、現金でお支払いいただく場合と同様に、店頭にある生花、鉢物、花器等の代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、他の商品券、ギフト券とのお引き換え、特売品や希少価値の高い商品など、当社または取扱店がフラワーギフトカードの利用ができないものとして指定した商品、サービス等の代金のお支払いにはご利用いただけません。
 
2.フラワーギフトカードをご利用になれる取扱店は、当社との取扱店契約の新規締結や終了等によって増減することがあります。
3.フラワーギフトカードをご利用される場合には、つり銭をお返しすることができませんので、あらかじめご容赦ください。

 第三条 フラワーギフトカードがご利用いただけない場合について
次の場合には、フラワーギフトカードをご利用いただくことはできません。
1.フラワーギフトカードが偽造または変造されたものであるとき。
2.お客様がフラワーギフトカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたフラワーギフトカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
3.フラワーギフトカードが破損により証票番号の照合ができないとき、フラワーギフトカードの半券のミシン線が切り取られているとき、フラワーギフトカードの3分の1以上が滅失しているときは、フラワーギフトカードをご利用いただけませんのでご了承ください。

 第四条 フラワーギフトカードの再交付について
1.前条の場合において、当社が当該フラワーギフトカードが真正に作成されたものであること及び未使用のものであることを確認でき、且つフラワーギフトカードの滅失範囲が2分の1未満のときは、お客様は、当社が定める方法でそのフラワーギフトカードをご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、フラワーギフトカードの再交付を受けることができます。
2.前項により交付するフラワーギフトカードの図柄等の券種については、ご希望に添えないことがあります。

 第五条 フラワーギフトカードを再交付出来ない場合について
お客様が、フラワーギフトカードを盗まれ、紛失した場合等には、フラワーギフトカードの再交付はいたしませんのでご了承ください。

 第六条 フラワーギフトカードのご利用にあたっての注意事項
お客様がフラワーギフトカードを利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、取扱店との間で解決していただくものとします。

 第七条 フラワーギフトカードの換金について
フラワーギフトカードは、現金との引き換えはできません。

 第八条 フラワーギフトカードの取り扱いの変更について
フラワーギフトカードの取り扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
付則 この約款は西暦2006年11月1日から適用します。